公的保険制度に関する書類作成と手続きの代理
社労士の仕事内容は社会保険労務士法で定められており、主に3つあります。このうち、条番号を用いて1号業務といわれているのが、公的保険制度(社会保険と労働保険)に関する書類作成と手続きの代理です。この業務は保険の加入・更新・脱退だけでなく、手当金の請求や助成金の申請なども含まれます。1号業務は社労士のみに認められており、他の士業の者は行うことができません。また、特定社労士の認定を受けると、労働関係紛争における斡旋や調停などの手続きで代理人として関わることができるようになりますが、これも1号業務に分類されます。特定社労士になるには、司法研修を受けた上で紛争解決手続代理業務試験に合格する必要があります。
労働基準法等の法令に基づく帳簿書類の作成
帳簿書類の作成や調整も、社労士の主な業務の一つです。労働者名簿・出勤簿・賃金台帳の3つの帳簿書類や就業規則など、企業は労働基準法をはじめとする法令で様々な書類を作成し、管理することが義務付けられていますが、このうち作成に関しては社労士に依頼することが可能です。帳簿書類作成業務は、規定が盛り込まれている社会保険労務士法の条番号を用いて2号業務と呼ばれており、1号業務とともに社労士の独占業務となっています。
コンサルティング業務も行うことができる
社労士の資格保有者は、社会保険や労働保険、労務管理にかかわるコンサルティング業務も行うことができます。社会保険労務士法の第2条1項3号が根拠となっていることから、コンサルティングの仕事は3号業務と呼ばれることがあります。業務独占の規定が設けられていないため、中小企業診断士や民間のコンサルタント系資格の保有者が3号業務と同様の仕事をしているケースが少なくありません。
渋谷の社労士は、都市部を拠点とする大企業の総務や法務の部署で働く人や、自分でオフィスを開設する人まで様々なワークスタイルがあります。